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サラ金被害救済Q&A

Q1  サラ金の利息は違法ですか。

貸金の利息につきましては、利息制限法で元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%以上取ってはいけないことになっています。
これ以上、利息を取ったら無効で利息制限法に違反する違法な行為ということになります。

多くのサラ金業者の場合、利息は年26%前後で、利息制限法に違反して営業をしているということになります。利息制限法に違反して、サラ金業者が利息を取った場合、債務者(借金をした者)は、これを元本に充当することができ、元本に充当して、さらに余りが出た時、これを過払金として返還を求めることができます。

Q2  過払金の返還は可能ですか。

簡単なことです。

2005年7月19日、2005年12月15日、2006年1月13日と、たて続けに最高裁判所の借主保護の判決が出た結果、多くのサラ金業者(クレジット業者も含む)が、借主との取引履歴を貸付当初まで遡及して開示するようになり、私ども任意整理を受する弁護士は利息制限法による再計算が随分と楽になりました。

私どもがサラ金業者に過払金返還請求を通知すると、サラ金業者はこれに応じています。交渉のみによる場合、私どもの事務所では過払額の90%程度で解決しています。

ほとんど交渉で解決していますが、それができない場合は訴訟によることになります。その場合、過払利息を5%つけて100%の回収をすることになります。

Q3  過払金はどの位の期間の取引で発生しますか。

取引期間が5年間以上あれば、仮に借金が残っていても、ほとんど過払金が発生します。

もっとも、直近に借増しをした場合、小額の返済、借入を頻繁にしていた場合などは取引が長期間にわたっても過払金は発生しないことが多いです。

最近では過払金が1社で100万円以上にもなる人もおり、500万円程度の借金で苦しんでいる人が、借金額がゼロになった上、200万円ないしは300万円程度の過払金を取得し、生活の立て直しをする例が多くあります。
取引期間が長い人は、私どもに相談されるとよいと思います。

Q4  過払金の返還は積極的にやるべきでしょうか。

積極的にやった方がよいと思います。

今、全国クレジット・サラ金問題対策協議会や、クレジット・サラ金・商工ローンの高金利引き下げを求める全国連絡会が高金利の引き下げを求めて100万人署名運動をしています。

サラ金業者は刑罰法規である出資法の定める上限金利29.2%と利息制限法の定める上限金利との間の灰色の金利、すなわち、民事上は無効であり違法であるが、刑事上は処罰されないという26%程度の金利を取って営業しているのですが、これが高利であり、市民が多重債務者になる大きな原因となっています。

利息制限法の利息でも、現在では高利ですが、少なくとも出資法の上限金利29.2%を利息制限法の定める利息と一致させる必要があります。
過払金の返還を積極的にすることは、出資法の改正にも大きく寄与し、市民の経済生活を安定させることにもなります。

Q5  何も資料がなくても過払金の返還は可能ですか。

可能です。

2005年7月19日、 最高裁判所第3小法廷は、「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情がない限 り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過しているものも含む)に基づいて取引履歴 を開示する義務を負う。」、「貸金業者がこの義務に違反して取引履歴の開示を拒絶したときは、その行為は違法性を有し、不法行為を構成する。」との判決を 下しました。

最高裁判例は、法律と同じで、全国の裁判所の判断を拘束するものであり、従って、すべてのサラ金業者に取引履歴の開示義務が課されたのと同じことになりました。
借主の手もとに借用書や領収証等の証拠書類がなくても、サラ金業者が取引の当初に遡及して履歴を開示する為、利息制限法により再計算ができ、過払金が発生すればその返還が可能ということになります。
しかしながら、サラ金業者の中には、取引の当初から履歴を出さない者も少なからずおり、この場合、借用書等の証拠があった方が有利な場合があります。

Q6  最近では多重債務の任意整理は容易になったと聞きますがどうですか

そのとおりです。

借主に定職や収入があれば、分割払いによって整理することが可能です。利息制限法によって再計算した残借金額を3年から5年の範囲内で返済していけばよいのです。
この分割金に利息がつくことはありません。もっとも、借金額が多額な場合や自宅に抵当権を設定しているような場合にサラ金業者が将来利息を要求することは、たまにはあります。

借主は残元本のみを毎月の一定の収入の中から分割で支払えばよいのですが、5年以上(60回払い以上)の支払いになると、サラ金業者が和解を渋るのが現状です。支払いが60回以上になる場合には、地方裁判所に民事再生の申立てをする方がよいかと思われます。

Q7  一定の収入がなく、任意整理ができない場合どうしたらよいでしょうか。

夜逃げをしたり、自殺をしたり、犯罪に走ることは愚の骨頂です。犯罪は論外ですが、生きていてこそ人間です。悪いことばかりではなく、その内によいこともあるかもしれないと前向きに考えましょう。借金で首がまわらなくなったとしても生活の立て直しの手段はあります。

人間に失格者などいません。借金をした原因を自分でよく考え、十分に反省し、次の段階の人間らしい生活を考えましょう。 一定の収入がないということになりますと、地方裁判所に民事再生の申立てをして借金を減額の上、分割払いをすることは無理かと思いますが、地方裁判所に自己破産の申立てをして免責(借金を支払わなくてもよいということ)決定を得ればよいでしょう。

そのことが戸籍にのったり、住民票にのったりすることはありません。又、選挙権、被選挙権を失なうこともありませんし、ましてや、子供の就職、結婚、入学に影響することは一切ありません。
ほとんどの自己破産者が免責決定を得て、借金のない状態で人生の再出発をしています。

汗水たらして働き、収入の中から、わずかでも税金を支払うことができ、それ以上にわずかな預貯金でもできれば、すばらしいですね。社会は自己破産制度という、債務者更生制度を設けて人生の再出発を可能にしているのです。
くれぐれも言いますが、犯罪、夜逃げ、自殺は厳禁です。すぐに弁護士に相談することが肝要です。

Q8  「ブラックリスト」にのるということはどういうことですか。

俗にいう「ブラックリスト」というものはありません。

ただ、民間の信用情報機関が、借主の返済の遅延、弁護士等を依頼しての任意整理の開始、自己破産や民事再生の申立ての個人情報を入手して、これを事故情報と称し、データーベースに入力しています。

これを世間では「ブラックリスト」にのると言っていますが、このことを恐れ、他から借金して他の借金を返済し、多重債務者になる者がいます。 これらの多くの人は、将来、銀行からお金を借りることができない、クレジットカードを利用することができないことを恐れているようですが、再考すべきだと思います。

確かに、日本には4つの信用情報機関があり、事故情報を共有しており、この情報は5年から7年の間消去されません。 この間、新たな借金は事実上できないということになりますが、5年から7年間は経済的に立て直しをする期間だと考え、借金などすることを考えるのは反省が足りないと思います。

まず、この期間は汗水たらして働き、税金を支払い社会に応分に寄与することを考え、その上で余裕ができたら銀行に預金すべきでしょう。車をローンで買いたいと思うこともよく理解できますが、まず、預金して現金で買うようにしたらよいと思います。

教育資金を借りることができないと不安がる親もいますが、子供も含め家族でよく話しあいをすることが先決です。「ブラックリスト」にのることを恐れるよりも、生活の立て直しの方を優先させて下さい。そのことの方がより人間らしい生活を手に入れることができると思います。

債務整理の4つの解決方法

過払い金請求

借金問題の解決を弁護士に依頼した場合、消費者金融から取り返せるお金(これを過払金と言います)が発生する場合があります。しかし、現在では消費者金融の経営は非常に厳しくなっており、過払金の返還請求をしてもなかなか戻ってこないという状況が発生しています。
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任意整理

任意整理は「誰にも知られることなく借金を整理する」ことができます。任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることはございません。当事務所の弁護士は守秘義務を厳格に守りますので、誰かに話が漏れるということは絶対にありません。
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自己破産

裁判所に破産申し立てをすることによって、あなたの借金をゼロにして、人生の再スタートをするための国が定めた制度です。マイナスのイメージが強いですが、そんなことはありません。
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個人再生

「住宅ローンの返済に困っている。マイホームを守りたい」という相談を最近多く頂きます。住宅ローンの返済に困ってしまったら個人再生を行いましょう。マイホームを守りながら、借金を整理することができます。
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