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整骨院の為の法律セミナー

当事務所では2015年1月25日、静岡市内、焼津市内、藤枝市内の整骨院の柔道整復師の先生方とスタッフの皆様を対象にしました、「整骨院のための交通事故法律セミナー」を開催させていただきました。

 

セミナーは大変盛況で40名以上の先生方が参加され、当事務所の大橋昭夫弁護士、久保田和之弁護士の話しを熱心に聴講していただきました。

 

セミナー終了後も柔道整復師の先生方から

・施術費用明細書作成料の単価を下げて欲しい
・被害者が整骨院の施術を希望しているのに、施術を打ち切り、整形外科医に通院させなさい。

 

等の一方的な要求を損害保険会社からされ困っているとの悩みが寄せられていました。

 

今回のセミナーを通じて、交通事故被害者の整骨院での施術をめぐって多くの問題が生じていることを実感しました。

 

柔道整復師の先生方やスタッフの皆様方が、自己の職業的使命を深く自覚すると共に、交通事故被害者の痛みやしびれを一刻も早く取り除きたいと、日々真摯にお仕事をされていることがよく理解できました。

 

「交通事故被害者の救済が第一」であると考える私たちの法律事務所は、日々努力している柔道整復師の先生方の権利を根底から守りたいと思います。

 

交通事故被害者に対し、適時、適切な施術をすることが、柔道整復師の先生方の権利であり、それが被害者の健康回復につながるものであるとことを確信するからです。

このような権利を、損害保険会社が妨害することは問題があると考えます。

今後、いろいろな問題が発生しますならば、無料でご相談に応じますので当法律事務所までお気軽にお電話を下さい。

なお、本セミナーに参加されなかった柔道整復師の先生方やスタッフの皆様方にも、本セミナーの内容は参考になると思いますので、次に掲載します。

 

・整骨院のための交通事故法律セミナー概要

 

資料のダウンロードはこちらから>>

 

 

 

 

 

 

 

・交通事故判例からみた適法な施術行為の範囲と施術費の問題点

資料①のダウンロードはこちらから>>

資料②(判例)のダウンロードはこちらから>>

資料③(判例)のダウンロードはこちらから>>

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