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旧優生保護法下で強制不妊手術を受けた被害者に対する国による補償金認定は被害者のわずか2%です。(2026年1月21日)

当事務所の弁護士は、旧優生保護法被害静岡弁護団の一員として、他の弁護士と協力し、静岡県内の聴覚障害者、視覚障害者の被害救済のために微力を尽くしました。
最高裁判所の違憲判決により、旧優生保護法補償金等支給法が制定され、裁判をしなかった被害者とそのご遺族の方に対しても、補償金が支払われることになっていますが、国による補償制度の周知不徹底のため、法律が施行されてから2026年1月17日で1年が経過するのに、補償金が認定された方は、わずか1560人、被害者全体の2%にしか過ぎないということです。
今まで、被害者に対する差別の根深さもあり、そして被害者も高齢になり死亡した方もあり、声をあげる方が少ないのが現状です。
静岡の弁護団では、静岡県に対し、補償制度の周知徹底を申し入れましたが、現実的には、静岡県内在住のすべての被害者とご遺族に周知が徹底していないようです。政府の黄川田仁志内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)は、2026年1月17日(土)の新聞各紙に「旧優生保護法に基づく優生手術等の被害を受けられた方々へ心より謝罪し、補償いたします。」とのタイトルのもとに広告を出しましたが、この広告の効果があるか否かははっきりとしません。
静岡県内における強制不妊手術や人工妊娠中絶による被害者は全国的にも多いのですが、実際にはあまり認定申請がなされていないようです。
理由のない優生思想がこの社会に今も根づいているため、この思想の一掃は容易ではなく、これにより補償制度の存在を知っているにもかかわらず、申請により自分も差別されるのではないかとの危惧が申請数の増えない背景になっているものと思われます。
裁判は終了したのに優生思想による被害者差別がなくならない現実は一刻も早く克服されなればなりません。
当事務所は被害者とそのご家族、ご遺族の方々に勇気を持って申請手続きをすることをお勧めします。
自分でできないようでしたら、静岡弁護団がお手伝いします。

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