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自己破産について

自己破産とは、裁判所を通して、抱える借金の全てを免除できる手続きのことをいいます。経済的に破綻してしまい、これから先も借金返済の見込みがない状態になってしまった人が、自ら破産申し立てをするものです。

財産のほとんどは失ってしまいますが、全ての借金を免除でき、自己破産の手続き後に得た収入や財産は自由に使うことができますので、生活を十分に立て直すことができます。

自己破産のメリット・デメリット

メリット

・弁護士に依頼した時点で、貸金業者の取立て行為が規制されます
・免責が確定すれば借金の支払い義務がなくなります
・破産申立て以降に得る財産や所得はご自身のものになります

デメリット

・公法,私法上の資格制限があります

⇒弁護士,公認会計士,司法書士,警備員,保険外交員等一定の職業に就くことができません。

株式会社の取締役も一旦辞めなければなりませんが、免責が確定すれば資格制限がなくなります。

・信用情報機関(ブラックリスト)への登録

弁護士に頼むメリット

自己破産を申請した方のほとんどは弁護士に依頼しているものと思われます。

弁護士費用は発生しますが、取立てがなくなり新しい生活の再建をすることができますので、弁護士を依頼したほうが依頼者にとってベターだと思われます。

債権者(貸金業者など)の取立てが止まる

弁護士から各債権者に受任通知を送付することで、債権者からの取立てを止めることができます。これは貸金業法で定められています。

債権者とのやり取り、煩雑な手続きや書類作成を弁護士が対応してくれる

今までは依頼者と債権者と直接取引をしていたものが、弁護士が対応しますので精神的負担を大きく減らすことができます。また、専門的な書類作成は弁護士に任せることができます。

少額管財事件として扱うことが可能

換金できるほどの財産がある場合、管財事件となり、その場合破産手続き自体の時間がかかることや、裁判所に納める予納金が最低40万円位発生します。弁護士が代理人となった場合、少額管財事件として扱われ、期間の短縮、予納金も最低20万円となり依頼者の負担が大きく軽減されます。

免責許可の決定を受けることのできる確率が高い

免責許可を受けなければ、破産することによって得られる多くのメリットを享受できません。

弁護士は多数の破産案件に携わっていますので、書類をどのように書き、裁判所からの質問事項にどのように回答したらよいかサポートします。

自己破産の種類

自己破産手続きは、本人の状況により同時廃止事件もしくは管財事件の2つに分けられます。

申立人が財産をほとんど所有しておらず、また免責不許可事由がない場合は同時廃止事件として、申立人がある程度財産を所有し、かつ免責不許可事由があるか否かを調査する必要がある場合は管財事件として扱われます。

管財事件になった場合、裁判所で選任された破産管財人が申立人の財産を管理・処分することとなります。

自己破産の流れ

弁護士から業者に受任通知書を発送
→委任契約を締結後、速やかに受任通知を各債権者へ送付します。この通知により各債権者からの取立、督促はストップします。

取引履歴開示・引き直し計算
→開示された取引履歴をもとに、利息制限法に基づき引き直し計算をし、債務額を確定します。

自己破産を申立
→住民票・戸籍全部事項証明書・給与明細等の必要書類を収集し、申立書・陳述書等を作成して、申立の準備後、あなたの住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

破産の審尋・決定
→裁判官が必要と判断した場合には、申立後1~2ヶ月後に債務者審尋期日が指定されます。この期日に裁判官と面談し、裁判官から支払い不能になった状況などについて質問をされます。

免責の審尋・決定
→破産確定後1~2ヶ月後に免責審尋期日が指定され、裁判官と面談し免責不許可事由の有無等につき質問を受けます。

※裁判所によっては審尋が行われないこともあります。免責審尋の終了後、裁判官は免責を許可するかどうかの判断を行い、7日~10日以内に免責許可決定の通知が送られてきます。

官報に公告
→官報公告がなされ免責が確定します。

免責の確定
→免責が確定すると、借金の支払い義務がなくなります。これから新しい生活が始まります。

 

当事務所における自己破産手続き費用

着手金 無料
手数料 借金が1000万円未満の場合 手数料20万円+消費税  実費2万円
備考 借金が1000万円以上の場合 手数料30万円+消費税  実費2万円
備考 費用・・・裁判所へ納める予納金、印紙代、切手代、その他のコピー費用等は上記実費に含まれます。
手数料の分割払いは、予め定める金額を月々の分割にてお支払い下さい。

自己破産相談者の声

Aさん

借金返済のために生活が苦しく誰に相談していいかわからず悩んでいました。

その中で貴事務所のホームページをスマートフォンから知り、思い切って相談することにしました。 担当して下さった弁護士はとても親切に接して下さり気持ちが楽になり、事務所を出る時には生きる希望も出てきたことを覚えています。

今では自己破産の申立てをし、免責決定を得て、借金が無くなり、ごく普通の生活に戻ることができました。

債務整理の4つの解決方法

過払い金請求

借金問題の解決を弁護士に依頼した場合、消費者金融から取り返せるお金(これを過払金と言います)が発生する場合があります。しかし、現在では消費者金融の経営は非常に厳しくなっており、過払金の返還請求をしてもなかなか戻ってこないという状況が発生しています。
詳しくは、こちらのページへどうぞ。

任意整理

任意整理は「誰にも知られることなく借金を整理する」ことができます。任意整理は裁判所を利用しない手続きのため、国の記録に残ることはございません。当事務所の弁護士は守秘義務を厳格に守りますので、誰かに話が漏れるということは絶対にありません。
詳しくは、こちらのページへどうぞ。

自己破産

裁判所に破産申し立てをすることによって、あなたの借金をゼロにして、人生の再スタートをするための国が定めた制度です。マイナスのイメージが強いですが、そんなことはありません。
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個人再生

「住宅ローンの返済に困っている。マイホームを守りたい」という相談を最近多く頂きます。住宅ローンの返済に困ってしまったら個人再生を行いましょう。マイホームを守りながら、借金を整理することができます。
詳しくは、こちらのページへどうぞ。

ご相談から解決の流れ

ご相談から解決の流れを分かりやすく説明しております。
詳しくはこちらのページへどうぞ。

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