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最高裁判所第3小法廷(林道晴裁判長)は、生活保護費の基準引下げについて、昨年に続き、再度、処分の取消しを命じる判決を言い渡しました。 (2026年10月24日)

2013年から行われてきた生活保護費の基準の引下げについて、昨年6月27日、最高裁判所によって違法であると取消し判決がなされましたが、昨日、秋田、兵庫、佐賀、熊本の4県に居住する生活保護受給者に対し、言い渡された各地の高等裁判所での敗訴判決を取消し、保護費の引下げ処分を違法とする判決がなされました。

これで「いのちのとりで裁判」と称される訴訟がすべて生活保護受給者の勝訴となり、ひとまず解決しました。当事務所も静岡県内に居住する生活保護受給者の「いのちのとりで裁判」を取り扱い、静岡地方裁判所でも、東京高等裁判所でも勝訴し、最高裁判所に上告されることなく、勝訴判決が確定しています。

当事務所は静岡県内の生活困難を抱えている方々から、信頼される法律事務所として、この生存権裁判を静岡県内の心ある気持ちの優しい弁護士、全国の気骨のある有能な弁護士、静岡大学の弱者に優しい憲法学者、生活保護受給者に、日頃から献身的に接している心優しい者の集まりである団体の支援者と共に10年以上にわたり取り組んできました。

弁護士生活の経験上、この種の行政訴訟の勝訴は難しいと思いつつ、それでも勝訴判決の獲得に、わずかな希望を託し「静岡生存権訴訟」に取り組んできましたが、第1審の静岡地方裁判所で勝訴判決を得た時は、一生懸命頑張っていれば、裁判官にも心は通ずるものだとの思いを新たにし、心から喜びを感じたものです。

その時思った事は、東京地方裁判所で生活保護受給者に勝訴判決をした女性のS裁判官は、静岡地方裁判所に在籍していた時も、社会的弱者にも優しい方で、訴訟代理人の弁護士が一生懸命に主張、立証を尽くせば、それに応じてくれる方だということです。

この女性裁判官は、最高裁判所の調査官を務めた裁判官中の裁判官ですが、心優しい方であったということが特に印象に残っています。

静岡の裁判は、東京高等裁判所管内の東京地方裁判所で、既に勝訴判決がなされ、各地の裁判所で敗訴判決が続く中で、途中から形勢が逆転したこともあって、勝訴判決につながり、学者出身の最高裁裁判官のもとで勝訴判決がなされたことが決定的になり、東京高等裁判所でも上記したように静岡地方裁判所の判決が維持されることになりました。

この勝訴の中で、とりわけ特筆しなければならない事は、生活保護受給者の原告が匿名ではなく、実名を正々堂々と名乗り、訴訟活動を行い、又、マスコミの取材にも応じ、生活保護費の引下げによる苦しい生活の実態を訴えたということです。

世間からの心ないバッシングも受けたことと思いますが、原告にはそれを超える人間力がありました。

弁護士の活動も、こういった原告の気持ちに勇気づけられ、もっと頑張らなければならないとの思いにつながりました。

静岡県では、静岡市、浜松市、掛川市、袋井市の4つの地方自治体を被告としましたが、実質的には全国の生活保護行政を取り仕切る国が被告であって、困難な訴訟活動を余儀なくされました。

最高裁判決がなされたことにより国が、引下げられた保護費を、引下げ前の基準による保護費にし、その差額をすべての生活保護受給者に支給しなければならないのに、未だにそのようなことをしていません。

そのために生活保護受給者は新たな訴訟の提起も余儀なくされています。

今回の2度目の最高裁判所の判決により、一層生活保護費の引き下げの違法性がはっきりとしたのですから、国は生活保護行政を根本的に改め、生活保護受給者を含む、すべての国民が明日のくらしの不安を感ずることのないよう、日本国憲法25条の理念に合致した心優しい政策を早期に提起すべきものと思います。

なお2度目の最高裁判決の裁判長の林道晴裁判長は1度目の最高裁判決にも加わりましたが、過去には静岡地方裁判所の所長も務めた裁判官です。

今回の最高裁判決は、前回の「デフレ調整」を違法とする判断を踏襲しましたが、前回の「ゆがみ調整」を合法とする判断部分をすべて削除しています。

静岡の弁護団は、現在、静岡地方裁判所で「ゆがみ調整」のみの違法を争った一審敗訴の判決の控訴事件を東京高等裁判所で取り扱っていますが、今回の最高裁判法が「ゆがみ調整」を合法とする判断部分をすべて削除したことにより、この事件の東京高等裁判所における逆転勝訴の展望も出てきたと思い、引き続き尽力したいと考えています。

 

 

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