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アスベストに関するニュース

石綿被害の2300人に国賠訴訟促す通知
厚労省が発表

アスベスト(石綿)工場の元労働者が深刻な健康被害を受けた問題で、厚生労働省は2017年10月2日、国家賠償の対象になりうる被害者ら約2300人に対し、国賠訴訟を起こすよう個別に通知する方針を正式に発表した。通知に従って裁判を起こせば、積極的に和解手続きを進めて賠償金を支払う。

お支払のお問い合わせ先.pdf

又は、0120-331-348 弁護士法人 鷹匠法律事務所へ

ご案内

静岡県内のアスベスト健康被害者の救済の為、2005年11月24日、静岡アスベスト被害救済弁護団が発足しましたのでお知らせします。

弁護団の名称

静岡アスベスト被害救済弁護団

弁護団の事務局所在地

〒420-0839静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
ノイエツァイトビル4階
鷹匠法律事務所内
TEL054-251-1348(代)
FAX054-251-5526

弁護団加入弁護士

(1)名倉実徳浜松
(2)森下文雄浜松
(3)大橋昭夫(団長)静岡
(4)杉山繁二郎静岡
(5)久保田和之(事務局長)静岡
(6)池田剛志静岡
(7)西ヶ谷知成静岡
(8)靏岡寿治静岡
(9)小池 賢静岡

弁護団の目的

静岡県内に於けるアスベスト健康被害者の救済

弁護団の仕事の内容

労災保険金の請求手続の代理
アスベスト新法に係る「環境再生保全機構」からの救済給付金の請求手続の代理
国や企業に対する損害賠償請求の交渉及び訴訟

弁護士費用

弁護団は、薬害、公害事件の経験を鑑み、アスベスト被害者救済を一義としていますので、被害者の皆様に過重な負担がかからないようにします。

・労災保険金、アスベスト新法に係る救済給付金請求手続きの代理手数料は、労災保険金、救済給付金の3パーセント相当(但し、労災保険金、救済給付金、救済給付金が年金の場合は3年間分の金額の3パーセント分と一時金の3パーセントとします。)金員とします。着手金は必要ありません。

・国と企業に対する交渉のみでは着手金は必要ありません。交渉により、国や企業から損害賠償金を得ることができた場合、弁護士報酬として取得金額10パーセント相当の金員をいただきます。着手金は必要ありません。

・国と企業に対して、損害賠償請求訴訟を提起する場合には、裁判所に納付する印紙代、郵便切手の実費やコピー代等の事務費用が必要となります。着手金は必要ありません。判決や和解により損害賠償を取得することができた場合、弁護士報酬として取得金額の10パーセント相当の金員をいただきます。

弁護団の申し合わせ事項は以上のとおりですので、宜しくお願い申しあげます。

2006年2月17日
 〒420-0839静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号

ノイエツァイトビル4階
鷹匠法律事務所内
静岡アスベスト被害救済弁護団
団長 大橋昭夫

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〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

[常設法律相談]平日 09:00 - 17:30 夜間法律相談 平日 18:00 - 20:00 土曜法律相談 土曜 10:00 - 16:00

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