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死後事務委任の契約と海洋散骨

 昨年の暮れ,中年の男性が当事務所を訪れました。

 彼は,当事務所の弁護士に対し,「自分の死後に発生する様々なことの処理をお願いできないか。」と切り出しました。依頼の理由を聞くと,彼は,「自分は定年間近の独身の身なので,そろそろ自分の終末のことを考えたい。」と述べていました。
さらに,「自分のたった1人の妹には,死後のことについて迷惑をかけたくない。」とも述べていました。2,3回の相談の後,当事務所と彼との間で,死後委任事務契約が締結されました。その内容は,葬式はせず荼毘に付し,海洋散骨をすること,財産は妹に有効に使ってもらいたいこと,誕生日に当事務所が生存確認する等でした。
しかし,彼はその後,次の誕生日を待たず,当事務所あての丁寧な手紙を残し,あの世に旅立ってしまいました。その手紙の中には,長年勤務した会社の,彼に対する非情な仕打ちも書かれていました。このような状況の中での死後の事務処理は,晴れ晴れとしたものではありませんでしたが,彼の居住するアパートが綺麗に整頓され,清潔であったことをみると,彼の律儀な性格と真面目さがひしひしと伝わってきました。
先日,葬祭業者が依頼した大型クルーズ船による,駿河湾の焼津市沖での海洋散骨と葬送も厳かに行われ,彼はこの海で永遠の眠りにつくことになりました。もっと彼の苦しい胸の内を聞くべきであったとの自戒の念を有しつつ,彼のご冥福を祈り,海上で献花をしました。
当事務所としては,ホームページ上で,高齢期を安心して過ごすための死後事務委任契約や,遺言書の作成をおすすめしていますが,その重責を痛感した次第です。

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鷹匠法律事務所

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