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2025年4月12日、「最高裁優生保護法訴訟判決から現代の差別を考える」との演題のもとに、当事務所の所長弁護士大橋昭夫が講演をしました(2025年4月14日)

2025年4月12日、当事務所の大橋昭夫弁護士が、静岡市ボランティア団体協議会の2025年度総会に招かれ、静岡市中央福祉センターにおいて、ボランティアの皆様を前に、「最高裁優生保護法訴訟判決から現代の差別を考える―この世の中にあるすべての差別の根絶をめざして―」との演題のもとに、約2時間の講演をしました。

大橋昭夫弁護士が団長を務める「旧優生保護法訴訟静岡弁護団」は、静岡県内の聴覚障害を有する女性と、視覚障害を有する女性から依頼され、旧優生保護法下で強制的に不妊手術をされたことが、日本国憲法12条、13条、14条の人権規定に違反する不法行為だと主張して、国に対して損害賠償請求訴訟を提起しました。

この事件の概要と、2人の女性に対する不妊手術が人間に対する何とも言いようのない差別であることを強く主張したのが、この事件の本質です。

 

大橋昭夫弁護士は、この理不尽な差別の違法性を問い、それを認めさせることによって、この世の中にあるすべての差別の根絶の契機としなければならないものと確信し、この日の講演でもそのことを強く訴えたものです。

 

当事務所は、アメリカの、主として企業を依頼者とする有力な法律事務所が方針としている「プロボノ活動」(弁護士は人権の確定のために、利益をあげる事業と共に、それと同じ位、公益、公共的活動をして、社会に奉仕する義務があるとする理論に基づく活動)の思想に共鳴し、事務所設立の50年以上前から「社会的弱者のために活動すること」を基本的理念としています。

 

当事務所は、講演当日、ボランティアの皆様方の前で話したお話を、是非とも当ホームページを閲覧する方々にも聞いていただき、現代の根深い差別の実態を考えていただきたいとの思いを強く有しています。

 

そこで、全文を当ホームページに掲載しますので、関心のある方は、当該部分をクリックしてお読みいただけると有難く存じます。

 

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