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新型コロナ禍で生活に困窮している皆様方へ!

2020年6月6日

 新型コロナウィルスの感染による影響が社会の隅々に出ています。  その中で,毎日の生活に窮する方々がいらっしゃることは,この社会にとって一大事です。  収入減や失業による生活苦は,個人の責任ではなく,社会全体で解決していかなければならない問題です。  当事務所は,数年前の生活保護費の引き下げをめぐる「生存権裁判」を他の事務所の弁護士と協力し,一丸となって進めています。   続きを読む >>

法律相談案内の改訂

2020年6月4日

 当事務所の法律相談案内を,下記のように改訂しました。  多種多様な事件の初回相談等を無料にしていますので,多くの皆様方のご利用をお待ちしています。50年近くの実績と経験を有します当事務所が,皆様方のご相談に対しまして,適時,適切にご回答致します。 鷹匠法律事務所・法律相談 1976年設立の歴史と実績のある当事務所は「いつもあなたのそばに!」をモットーとして多くの分野の法律問題 続きを読む >>

遺産分割前の預貯金の仮払い制度が認められています!

2020年6月2日

 遺産分割の調停や審判の申立てがなされた場合,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により,遺産に属する預貯金債権を行使する必要があり,他の共同相続人の利益を害しないときには,家庭裁判所が遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部を相続人に仮に取得させる仮処分を行うことができるようになり,2019年7月1日より施行されています。  これを遺産分割前の預貯金債権の仮分割 続きを読む >>

2019年7月1日から,遺産分割において,相続人以外の特別寄与者の特別寄与料の請求が認められています!

2020年6月1日

 旧民法の寄与分の制度は,相続人による特別の寄与が対象になっていました。  今回の相続法の改正では,被相続人に対して,無償で療養看護その他の労務を提供したことにより,被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人以外の親族の貢献を考慮する制度が新しく設けられました。(民法1050条)  これを,特別寄与者による特別寄与料の支払請求制度といいます。  日本では,妻が 続きを読む >>

相続・遺言・死後事務委任対策セミナー開催のお知らせ!

2020年5月27日

 当事務所は,2020年6月20日(土),午後1時30分から,静岡市葵区駿府町1の12,静岡県教育会館において,「相続・遺言・死後事務委任対策セミナー」を開催します。  当事務所の弁護士が,遺産分割をめぐる様々な諸問題,遺言の作成方法,遺言の執行等の実際について,わかりやすくお話しします。  入場は無料ですので,お気軽にご来場下さい。 なお,先着順30名で予約が必要ですので,当事務所 続きを読む >>

静岡県の介護業界の皆様へ!

2020年5月27日

 当事務所は,2016年8月6日,介護業界の経営者様向けに改正社会福祉法の無料セミナーを開催しました。  静岡県内各地から,多くの方々が集まって下さり,セミナーはとても盛況でした。  あの時の社会福祉法の改正も,介護業界の経営者様にとっては厳しいものがあったことと存じ上げますが,多くの経営者様はその苦境を乗り越え,現在に至ったものと思います。  しかし,この数か月にわたる新型コ 続きを読む >>

新相続法は遺言執行者の権限を強化しています!

2020年5月25日

 相続法の改正では,遺言執行者の権限が強化されています。  旧民法1015条は,遺言執行者を相続人の代理人としていましたが,改正相続法は,この表現を改め,遺言執行者の行為は相続人に対して直接その効力が生ずるものと規定し,従前の判例の解釈を明文化しました。  又,民法1012条1項の遺言執行者の権利義務の規定中に,「遺言の内容を実現するため」との法文を追加し,遺言執行者の任務が,遺言者 続きを読む >>

静岡地方法務局における自筆証書遺言の保管が2020年7月10日から実施されます!

2020年5月23日

 公正証書による遺言ではなく,自筆証書による遺言の作成を希望されている方は多いと思います。  その場合,遺言書が紛失してしまったり,その遺言書を発見した相続人が,その内容を見て,自分に不利な内容であったりしたら,その遺言書をどこかに隠してしまったり,廃棄してしまうこともあるかもしれません。  このようなことを防ぐため,2018年7月13日に,「法務局における遺言書の保管等に関する法律 続きを読む >>

5月30日、無料法律相談のお知らせ!

2020年5月16日

2020年5月30日,JR静岡駅ビル「パルシェ」7階,A・B会議室におきまして,当事務所の弁護士が,相続・離婚・借金問題・交通事故・労災事故等,あらゆるトラブルについて,無料で皆様方のご相談にお答えします。  予約は必要ありませんが,午後3時が受付締切り時間ですので,ご注意下さい。  原則として,先着順にご相談に応じますので,お早めに会場にお越し下さい。  なお,新型コロナウィ 続きを読む >>

当事務所では遺言執行事務代理を受けています!

2020年5月11日

 弁護士に遺言の作成を依頼する場合,遺言執行者には弁護士が指定されることが多いです。  しかし,遺言者本人が遺言をする場合,遺言執行者を,相続人の1人か知人を指定することも多いです。  遺言執行者の仕事の内容は,民法に記載がありますが,財産目録の作成を始めとして,仕事の内容は多岐にわたり,その仕事を,専門職である弁護士に任せたいと考えることもあるかと思います。  その場合,当事 続きを読む >>

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