静岡駅 徒歩7分/新静岡駅徒歩 1分
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階
2013年2月19日
浜岡原発永久停止駿遠弁護団
主任弁護士 大橋昭夫
2013年2月18日㈪に原告ら155名が被告中部電力、被告国を相手どって、静岡地方裁判所浜松支部に浜岡原発永久停止第5次訴訟を提起しました。
原告は静岡市民135名、沼津市民1名、三島市民1名、伊東市民2名、焼津市民1名、藤枝市民2名、島田市民10名、浜松市民2名、掛川市民1名の合計155名です。第1次から第4次までの原告は181名ですので、合計すると原告数は336名となり、県下最大規模の原告団になりました。
第5次訴訟では、第4次訴訟までの被告中部電力に加えて、国も被告としています。国を被告とした民事差止訴訟は、九州玄海原発運転差止め訴訟についで2例目です。国に対する原告らの請求の内容は、「被告国は、被告中部電力をして本件原発を稼働させてはならない。」というものです。民主党政権下において、菅内閣総理大臣は浜岡原発が世界一危険な原発だとして、中部電力に対し、運転の停止を要請し、中部電力はこれを受諾しました。しかし、安倍政権は、原発の安全確認がされれば運転もありうるとして、前政権の方針を変更し、原発の再稼働へ舵を切っています。国の態度からすると、浜岡原発についても、やがて再稼働の余地は十分にありうるものであって、県民が国に対し、法廷の場で浜岡原発についての安全性の議論をすることは、国の浜岡原発についての公式的な見解を確認する意味でも必要です。そのこともあり、現時点で国を被告とすることは、原発が国の方針によって稼働してきたこともあいまって、大きな意義があるものと思いますし、そうすることによって、浜岡原発運転永久停止の展望も開けてくるものと思います。
私どもは多くの県民が原告としてこの訴訟に加わり、県内の津々浦々に浜岡原発運転永久停止を求める人々が存在することが、福島第一原発の事故を風化させず、さらに、本件訴訟を勝利させる大きな要因となるものと考えます。
そこで、今後とも原告を公募し、当面1000名の原告を目指します。とりあえず、第6次訴訟は本年5月を目途にして、富士市、富士宮市、沼津市、三島市、伊豆半島等、静岡県東部に居住する方々から原告を公募し、静岡地方裁判所浜松支部に提起したいと考えています。なお、この他にも、県内の各地、山梨県、愛知県の隣接の市民からも引き続き原告を公募し、1000名の目標を達成したいと思います。原告に公募するには印紙代等の訴訟費用として5000円が必要になります。
公募の連絡先は、当面、静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT4階 弁護士法人鷹匠法律事務所(TEL 054-251-1348)としますので宜しくお願い申しあげます。なお、国を被告に加えた新しい訴状も掲載しますので、浜岡原発の危険性を学ぶ教材として下さい。
〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348
[常設法律相談]平日 09:00 - 17:30 夜間法律相談 平日 18:00 - 20:00 土曜法律相談 土曜 10:00 - 16:00