予約専用ダイヤル
0120331348

DV(家庭内暴力)について

家庭内暴力(DV,ドメスティックバイオレンス)とは、家族である夫や妻に対して振るわれる暴力(虐待)のことで、単に身体的暴行に限らず、性的な暴力やレイプ、暴言やストーカー行為など精神的ストレスをかけることも含まれます。また、婚姻関係にない恋愛中のカップル間でも、同様の暴力(虐待)が行われることがあります。
家庭内暴力は、家庭内という閉ざされた人間関係の中で行われるため、外部からは極めて分りづらく、犯罪として発覚することも極めて少ないのです。
まずは、専門家である、弁護士やカウンセラーにご相談することをお勧めします。
暴力には以下の種類があります。どうぞ、ご参照ください。
ilm18_ba02031-s0052.png

家庭内暴力

『暴力』には大きく分けて以下の5つの種類があります。このうち、身体的虐待が行われている場合は、第三者が虐待に気付くことも比較的容易ですが、それ以外の虐待は、第三者が虐待に気付くことは困難であり、さらには、虐待を受けた本人でさえ、虐待を受けていると認識しない(認識できない)場合が多々あります。

身体的虐待

殴る・蹴る・突き飛ばす・押さえつける・熱湯や水をかける・部屋に閉じ込める・タバコの火を押し付ける・唾を吐きかけるなどの一方的な暴力行為です。

精神的虐待

日常的に罵る・無視する・行動を監視する・子供や身内を殺すなどと脅す・ペットを虐待して見せるなど、相手にストレスとなる行為を繰り返し行うことを言います。
分かれるなら死ぬ、という狂言自殺も含まれます。

性的虐待

相手の気持ちを無視した、性的な侵害行為のことです。性交の強要や避妊をさせない、異常な嫉妬をするなど一方的に行為を行うことです。

経済的暴力

生活費を渡さない・買い物の決定権を与えない・仕事を辞めさせる・家のお金を持ち出す・お酒やギャンブル・女性に生活費をつぎ込む、などがあります。

社会的隔離

実家や友人から隔離する・電話やメールの発信者や内容を執拗に知りたがる・外出を防止するなど、社会から隔離しようとする行為のことです。
現在離婚をお考えでない場合でも、DVで苦しんでおられる場合は、当事務所にご相談下さい。DVにどのように対応するべきかの相談にのります。もちろん、離婚も選択肢ですが、保護命令の申立てなど、あなたのこれからの被害を防止する法的な対応も必要になってきます。
勇気を出して、当事務所の弁護士にご相談下さい。

「DV(家庭内暴力)について」の関連記事はこちら

ページコンテンツ

鷹匠法律事務所

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号 NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

[常設法律相談]平日 09:00 - 17:30 夜間法律相談 平日 18:00 - 20:00 土曜法律相談 土曜 10:00 - 16:00

鷹匠法律事務所

〒420-0839 静岡市葵区鷹匠1丁目5番1号
NEUEZEIT(ノイエツアイト)4階 TEL.054-251-1348

予約専用ダイヤル