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夫婦の別居

夫婦の別居について考える

別居という選択

夫婦仲が悪化したとき、無用なトラブルを避けるためにも、又、何よりも子どもの心身への影響を避けるためにも、別居は1つの選択肢になります。

 

自分から率先して家を出てしまうと、民法770条1項2号(配偶者から悪意で遺棄されたとき)に該当し、離婚をする時に有責配偶者となって不利になってしまうのではないかとの相談がありますが、別居することで不利になることはありません。

 

民法に言う「悪意の遺棄」とは、正当な理由のない夫婦の同居、協力、扶助義務の放棄をいい、妻(夫)が夫(妻)と距離を置き、冷静な自分を取り戻し、離婚について考える機会を得る別居には正当な理由があり、「悪意の遺棄」とはいえないからです。

 

民法752条には、夫婦の同居、協力、扶助義務が規定され、家庭裁判所は正当な理由がなく別居を強行した妻や夫に対し、相手方配偶者からの申立てにより同居を命じることができるとなっていますが、同居を命じることによって、かえって夫婦仲が悪化するような場合、同居請求は認められませんし、ましてや、別居することにそれなりの理由があれば、同居請求が認められることは、まずありません。

 

しかし、別居は、今後の夫(妻)との生活を考える良い機会になりますが、実際には離婚への始まりともなりますので、慎重に実行されなければなりません。

 

 

弁護士の見地から

筆者の40年以上の弁護士としての経験からしますと、夫婦の双方が合意して別居した場合であっても、別居の期間が長期化するのに正比例して、夫婦仲の修復は不可能となり、離婚という結果になっています。

 

ましてや、夫婦間で合意のない別居の場合では、別居期間が短期間であっても離婚の方向に行くことがほとんどです。

 

家庭裁判所は、一定期間の別居の事実を夫婦関係が破綻したものと捉え、離婚を認める要素にしています。

 

法制審議会では、1996年8月26日に、「民法の一部を改正する法律案要綱」を決定し、「夫婦が5年以上継続して、婚姻の本旨に反する別居をしているとき」を離婚の訴を提起することができる事由の一つとしましたが、まだ民法は改正されていません。

 

しかし、世の中の動きが、別居を離婚の始まりと考えていることは明らかですし、離婚を考えていない場合には、別居は、たとえ冷静に考える良い機会であったとしても、得策ではなく、夫婦間の十分な話し合いによる解決がベターです。

 

 

「別居」と「家庭内別居」

なお、「家庭内別居」は、同居していながら婚姻が破綻していることを意味しますが、一方の配偶者のみが婚姻継続の意思を失っているだけだという場合も多くあり、家庭裁判所の実務では、「家庭内別居」の事実のみでもって、夫婦関係が破綻していると認定されることは少ないと思います。

 

すなわち、夫婦仲を修復することが客観的な見地からして困難ではないと考えられるからです。

 

その意味で、「別居」と「家庭内別居」とは異なるのです。

 

「家庭内別居」の状態で、離婚の調停を申立てる妻(夫)もいますが、離婚の成立からするとベターとはいえず、何よりも、別居とはいっても家庭内にいる者が、調停や訴訟の当事者になることは極めて大きなストレスになりますし、トラブルのもとにもなります。

 

別居の場合、たとえ妻(夫)が、一方的に家を出て行ったとしても、経済力のある者(通常は夫)が、ない者(通常は妻)に対し、婚姻費用として生活費を交付する義務があるのですから、離婚を考えている場合、夫(妻)から生活費を受領して別居する方が良いと思います。

 

よく、当事務所の相談者(夫の場合が多い。)にも、「妻が勝手に家を出て行ったのであるから、婚姻費用は1円たりとも分担したくない。」という方がいますが、そのようなことは許されていません。

 

別居の原因と夫婦の扶養義務は別個の問題だからです。

 

婚姻費用とは、衣食住に要する日常の生活費や、子どもにかかる教育費用、交際費等ですが、離婚成立もしくは別居を解消するまで支払う義務があるのです。

 

婚姻費用につきましては、養育費と同じく、東京家庭裁判所や大阪家庭裁判所の裁判官らが考えた早見表がありますので、これを参考にして決めたらよいと思います。

 

もっとも、この早見表は、養育費の場合と同じく絶対なものではありませんので、この額では、とても夫(妻)の享受している生活と同等の生活を保持できないと考える妻(夫)は、生活の困窮具合を相手に理解してもらい、適正な婚姻費用額を合意すべきです。

 

 

別居後の生活に関して

別居は、夫や妻にとっても大変つらい経験ですが、それ以上に2人の間の子どもにとっても、大変悲しくつらいことです。

 

しかし、対立している夫婦が同居を継続していても、かえって夫婦の溝を深めることにもなり、子どもの心身も不安定になります。

 

別居も今までの婚姻生活を振り返り、又、今後の自分の人生を考える試練だと考え、前向きに受け止めるほうが、自分の心をすっきりさせることにもつながるかもしれません。

 

しかし、別居するにも、夫に対する一定のルールが存在します。

 

別居後の住所は教えたくないという妻がいますが、自分の配偶者が、モラハラ夫やDV夫でなかったとしたら、別居後の住所は明らかにすることがよろしいかと思います。

 

別居前に教えることが、別居を実行することの障害になるようでしたら、別居後、すみやかに何らかの手段(手紙、メール、電話)で相手方に連絡したらよろしいかと思います。

 

そうすることが、夫婦仲を極度に悪化させないことにもなり、相手方の不信感をいくらかでも和らげることになるからです。

 

夫(妻)が知らない間に、すべての荷物を持ち出すことも、筆者はお勧めできません。

 

それは、不信感を益々増やすことになり、今後の解決にマイナスになりますし、それ以上に、相手の心にも大きな傷を与えるからです。

 

もっとも、モラハラ夫や、DV夫の場合には、例外的に許容される場合があるかと思いますが、この場合も一方的に持ち出すことは良い結果をもたらさない可能性があります。

 

 

最後に

最後になりますが、妻が家を出て別居した場合は、夫婦仲が修復され、再び円満な夫婦生活が開始される例は少ないですので、妻とは絶対に離婚したくないと考える夫も、ここは心機一転、離婚を人生の再スタートと前向きにとらえ、自分の今後の幸せを第一に考える方がベターだと思います。

 

40年以上の歴史を有する当事務所は、今までに数多くの離婚を取り扱ってきましたので、多くの経験を有しています。

 

離婚はそれぞれのかけがえのない人生を重ねる夫婦にとって重いものですし、それだからこそ、事件の依頼を受ける私たち弁護士にとってもゆるがせにできないものです。

 

別居するかどうか迷っている方、離婚するかどうか迷っている方は、当事務所にお気軽にご連絡下さい。

 

私たち弁護士が当事務所に蓄積している過去の解決例や経験に鑑み、あなたと共に考え、より良いアドバイスをしたく存じます。

 

そして、何よりも、あなたが再び幸せになれますよう、心を込めてお手伝いをします。

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