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面会交流の家庭裁判所実務について考える

夫婦が離婚しても、子どもが父と母に自由に会い、そこから精神的な糧を得て、すくすくと育っていくことが何よりも大切なことだと思います。

 

子どもの権利に関する条約9条3項は、「締約国は、子どもの最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている子どもが定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。」と規定しており、わが国もこの条約を批准しています。
この条約は、子どもを保護の対象とするものではなく、子どもが権利の主体であることを認め、離婚した夫婦の子どもが、父母と定期的に交流することは、子どもの権利であると述べています。

 

2014年1月1日から施行された改正民法766条は、父母が協議離婚をする時は、父又は母と子との面会及びその他の交流について定め、協議が成立しない場合には、家庭裁判所が子の利益を優先して考慮し、面会交流を決定することを定めています。

 

今、静岡家庭裁判所も含め、全国の家庭裁判所の実務は、面会交流によって、子どもの福祉を害する恐れがあるといえる特段の事情のある場合を除き、原則的に面会交流は、子どもの成長にプラスになると考え、面会交流を実施する立場に立っています。
特段の事情とは、子どもに対する虐待や連れ去り、父の母に対する暴力等がある場合ですが、この事情が存在しなくても、子どもを父に会わせたくないとの母は多数存在します。

 

このような母の立場をどのように考えるかは、大変難しい問題です。

 

当事務所の弁護士は、現在の実務の主流である、原則的に面会交流を実施する運用には、直ちに賛成できないと考えています。

 

冒頭にも述べましたように、父母の離婚後、子どもがどちらの親とも自由に会い、精神的な安定を得て、健全に成長することは極めて望ましいことではありますが、すべての子どもが面会交流によってそのようになるとは思いません。

 

大きな葛藤や紛争があったことにより、両親が離婚した場合、その子どもの受けた傷は多大で、面会交流を実現させることによって、子どもの心を益々不安定にさせることもあると思います。
現在の家庭裁判所の実務の主流は、かなり理想論に立脚しているものと思われます。
子どもが、父と母の愛情を得てすくすくと育つとの考えを否定することはしませんが、仲の悪い父母の対立から離れることによって、子どもが精神的な安定を得、母親のもとですくすくと育っていくことも否定できませんし、40年以上も弁護士をしている筆者からすると、父母の一方と面会していない子どもであっても健全に育っている者は多数います。
今の家庭裁判所の実務は、あまりにも理想論に走り過ぎており、面会交流の可否は個別に検討し、認める場合も認めない場合もあるとする従来の家庭裁判所の柔軟な実務の方が、子どもの利益になるのではないかと考えます。
子どもの権利条約や、改正民法766条も、面会交流原則実施の立場に立っているのではなく、いずれも子どもの人権を最大限尊重して、面会交流の是非を考えなさいと言っているものだと解釈できます。
特段の事情に該当しなくても、面会交流が子どもの成長にマイナスになる場合もあり得るのでありまして、一律に面会交流を実施することはかえって子どもの成長にとって有害になることもあり得るのではないでしょうか。

 

当事務所は、子ども中心の面会交流を主張し、面会交流が当分の間制限される場合があってもよいのではないかとの立場に立っていますが、この主張は、なかなか家庭裁判所に理解してもらえないのが苦しいところです。

 

しかし、現在の家庭裁判所の実務は、行き過ぎであることは間違いありませんので、そのことは強く主張し、是正を求めていきたいと思っています。

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