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有責配偶者からの離婚請求の現状

自ら有責行為(例えば不貞行為)をし,婚姻関係の破綻を招いた,いわゆる有責配偶者からの離婚請求は,原則的に認められないことは当ホームページでも述べています。

 

例外的な有責配偶者の離婚請求について

最高裁昭和62年9月2日の大法廷判決は,

 

「有責配偶者からなされた離婚請求であって夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び,その間に未成熟の子が存在しない場合には,相手方配偶者が離婚により精神的,社会的,経済的に極めて過酷な状態に置かれる等,離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り,当該請求は,有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。」

 

と述べ,例外的に有責配偶者の離婚請求に道を拓きました

 

別居期間に関する規定はあるのか?

上記判例は,夫婦が長期間別居し,誰から見ても,婚姻生活の継続が不可能だと考えられる場合は,離婚が認められるとしたものですが,それでは別居の期間はどの位かといいますと,定まった期間が必ずしもあるわけではないのです。

 

別居16年(同居21年),別居10年(同居10か月),別居8年(同居23年),別居6年(同居22年)で離婚が認められた判例もありますが,別居8年(同居26年)で離婚が認められなかった判例もあります。

 

別居期間につきましては,相当の長期間,少なくとも10年程度は必要になるのではないでしょうか。

 

上記の6年の別居で離婚が認められた事例は,夫婦の間に2人の子どもがいたが,いずれも大学を卒業していて成人しているということですので,あまり参考にならないかもしれません。

 

有責性に関して

上記のことから、夫婦の間に未成熟の子がいないことが,有責性から解放される条件となっています。

 

最高裁判所の判例は,夫婦の間に未成熟児が存在する場合については,離婚によって,子どもの家庭的,教育的,精神的,経済的状況が悪化し,その結果,子どもの福祉が害されると考えられる場合には離婚は認めないとして,有責配偶者に対して,離婚認容のハードルを高くしています。

 

ただ,4人の子どもの内,3人が成人して独立し,1人だけ高校生の事例で,夫が妻に毎月15万円を送金し,高校生もまもなく卒業する年齢に達しており,有責配偶者(夫)も,高校生の養育に無関心であったわけではなく,
妻に対する離婚に伴う経済的給付(慰謝料・財産分与)も期待できるとして,有責配偶者(夫)からの離婚を認めた判例もありますが,
この判例も,まもなく高校を卒業する子どもが対象となっており,小学生や中学生の子どもがいる場合は,なかなか離婚は認められないと思います。

 

さらに,有責配偶者から,婚姻費用以上の財産分与,慰謝料の支払いがなされたとしても,離婚を認めると,妻が経済的に苛酷な状態になる恐れがあるとして,離婚を認めない判例もありますので,お金だけでは有責性から解放されることはありません。

 

有責配偶者の離婚請求につきまして,当事務所も,夫側から相談されることが多々ありますが,率直に言って,現行の最高裁判例の定める基準のハードルは高く,離婚について,かなり難しいと回答しています。

 

有責配偶者からの離婚請求が認められる3要件

昭和62年最高裁判例をまとめますと,有責配偶者からの離婚請求が認められるには,以下3要件、

 

①.夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において,相当の長期間に及んでいること

 

②.夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと

 

③.相手方配偶者が離婚により,精神的,社会的,経済的に極めて苛酷な状態におかれる等,離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められないこと

 

を必要としておりますので,
要は,有責配偶者が,相手方配偶者や子どもに対して誠意を尽くし,相手方配偶者や子どもたちが普通に生活できるよう,常日頃から配慮することだと思います。

 

有責配偶者がこのようなことに留意しなければ,決して離婚が認められることはないでしょう。

 

当事務所は,過去に有責配偶者からの離婚請求を何例も経験していますので,このような問題でお悩みの方は,お気軽にご相談下さい。

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