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家庭裁判所における財産分与の現状

わが国の民法は,夫婦が協議離婚した場合,妻(夫)が夫(妻)に財産の分与を請求できるとしています。(民法768条1項)

 

財産分与について夫婦間で協議がととのわない場合には,家庭裁判所が,当事者双方がその協力によって得た財産の額,その他一切の事情を考慮して,分与の可否並びに分与の額及び方法を定めるとしています。(民法768条3項)

 

すなわち,調停,審判,訴訟で,家庭裁判所の裁判官が,財産分与の額,方法を決めることになります。

 

財産分与の法的性質につきましては,夫婦共同生活中に形成した共有財産の清算、離婚後の生活についての扶養,離婚の原因を作った有責配偶者に対する損害賠償(慰謝料)の3要素を含むものと考えられています。

 

このうち,夫婦共同生活中に形成した共有財産の清算が財産分与の中心的内容となり,これを清算的財産分与といっています。

 

婚姻後に形成した財産につきまして,妻(夫)の財産形成に対する経済的な貢献,寄与の大小を考慮して,実質的に公平になるように分けるのが清算的財産分与の考えですが,家庭裁判所では,基本的に2分の1ルールが採用されています。

 

妻が専業主婦であり,収入がなくても,家事労働に価値を認め,特別の事情がない限り,2分の1ルールが適用されます。

 

夫が特別の能力があり,もしくは努力をして,その能力と努力により,多額な収入を得,その結果,大きな財産を形成した場合には,2分の1ルールも修正されることがあります。

 

しかし,基本的には,2分の1に分けることが通常となっていますので,2分の1ルールが大幅に修正されることはありません。

 

この清算的財産分与や慰謝料を取得しても,妻(夫)が離婚後の生活に困る場合,夫(妻)に対して裁判官は扶養的な意味での財産分与を命じることがあります。

 

もっとも,扶養的財産分与は清算的財産分与を補充するもので,妻(夫)が,高齢,病気のために働くことができない場合,妻(夫)が子どもをかかえ,働くことができない場合などに限定され,認められることになっています。

 

この場合も,分与する夫(妻)の収入や資産状況が考慮されますので,あまり高額なものは望めないと思います。

 

又,慰謝料的財産分与は,ごく例外的なもので認められないことが多いです。

 

財産分与の法的性質の内,清算的財産分与が中心のものであることは既に述べましたが,その分け方は次のようになります。

 

①夫婦の婚姻期間中に形成した財産(婚姻前の財産や,婚姻中であっても相続などで取得した財産は除く)を,夫と妻の所有名義ごとに分けて,その価額を計算し,夫と妻の寄与が普通である場合には,それを合算し,2分の1に分けて少ない財産しかない妻(夫)が多い財産を有する夫(妻)に不足分を請求することになります。

 

夫(妻)の退職金については,夫(妻)が現実に退職金を受領していなくても,現時点において夫(妻)が,どの位,勤務先から退職金を受領するかがわかりますので,その額が財産分与の対象となります。

 

もっとも,婚姻前の分はこの対象から外れることになります。

 

家庭裁判所は,財産分与について,公平な判断をしています。

 

しかし,この判断も,夫(妻)の一方が財産隠しをしてしまいますと,歪められることになります。

 

公平な判断を求めるには,夫婦双方が,隠さず,婚姻期間中に形成した財産を明らかにしなければならないのですが,なかには,「何もない。」と言い張る夫(妻)もいます。

 

どちらかに財産の管理を任せていると,そのような場合が多いですので,離婚を考えた場合には,相手方の財産を調査しておく必要があります。

 

家庭裁判所は,夫(妻)が,「相手方にもっと財産があるはずだ。」と主張しても,実際に証拠をもって,そのことを証明しない限り何等考慮しません。

 

すなわち,そのような財産はないものとして分与が命じられることになります。

 

上記したことが,財産分与についての家庭裁判所における現在の実務の状況です。

 

適正な分割がなされますよう,当事務所は,妻,夫を問わずアドバイスしますので,お気軽にお電話下さい。

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